防災関連事業

消防用設備関連サービス

資格を持った専任スタッフが、法令に従った消防用設備等の点検サービスをいたします。

消防用設備点検サービス/点検報告サービス

消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防機関に報告することは、消防法により義務付けられています。

クマヒラセキュリティでは、資格を持った専任スタッフが法令で定められた消防用設備等点検を行います。
また、点検報告書の作成・提出のサービスも行っております。

保守点検契約のおすすめ


消防用設備等を、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動する状態に保つには、日頃の維持管理が最も重要です。

消防用設備等の機能維持を図る上で、クマヒラセキュリティの継続的な保守点検契約をぜひおすすめいたします。
当社では、いつでも緊急連絡が可能な24時間体制を整えておりますので、いざという時の対応もご安心ください。

消防用設備等定期点検報告制度について

消防法第17条の3の3『消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告』により、
防火対象物の関係者(所有者・管理者・占有者)は、
消防用設備を定期的に点検し、その結果を消防機関に報告することが義務付けられています。

点検報告義務違反の罰則

  • 点検結果の報告をせず、又は虚偽の報告をした者は30万円以下の罰金又は拘留(消防法第44条第11号)
  • その法人に対しても上記の罰金(45条第3号)

また、消防用設備は、いついかなる場合に火災が発生しても確実に作動するよう、日頃の維持管理が十分に行われることが必要であるため、点検・報告ばかりではなく、整備を含め、適正な維持管理を行うことを防火対象物の関係者に義務づけています。

消防用設備の点検は、法令で定められた点検基準と点検要領に従って行わなければなりません。点検時には、防火管理者等が必ず立ち会って、適正な点検が行われているかを確認するよう指導されています。
(平成11年6月14日 消防予第145号)

消防用設備等の点検・報告の内容と流れ

点検の種別と期間
消防用設備等 (平成16年消防庁告示第9号)
機器点検(6か月ごと)
次の事項について、消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認します。
  1. 消防用設備等に附置される非常電源(自家発電設備に限る。)又は動力消防ポンプの正常な作動
  2. 消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項
  3. 消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項
総合点検(1年ごと)
消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類等に応じ、点検基準に従い確認します。
特殊消防用設備等 (設備等設置維持計画に定める点検の期間ごと)

設備等設置維持計画に定める点検の基準に従い確認します。

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整備 消防用設備等又は特殊消防設備の整備(軽微な整備は除く)は、消防設備士でなければできません。
(消防法施行令第36条の2)
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点検済票(ラベル)の貼付 p-sq-s-51法令に基づく適正な点検を行った証として、点検済票(ラベル)を消防用設備等の定められた位置に貼付します。点検済票(ラベル)は、点検実施者に交付されます。
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点検結果報告書の作成 点検した結果は、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票に点検者が記入します。
報告書、点検結果総括表、点検者一覧表及び点検票の様式は、定められています。
(昭和50年消防庁告示第14号、平成16年消防庁告示第9号)
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報告の期間
消防用設備等 (消防法施行規則第31条の6第3項)
特定防火対象物  = 1年に1回 (百貨店、旅館、ホテル、病院、飲食店、地下街など)
非特定防火対象物 = 3年に1回 (工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校、駐車場など)
特殊消防用設備等 (消防法施行規則第31条の6第2項)

設備等設置維持計画に定める期間ごと。

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報告先 防火対象物関係者が、 消防長又は消防署長(消防本部のない市町村は市町村長)へ直接又は郵送により報告。
(消防長又は消防署長が適当と認める場合)

消防設備診断サービス


資格を持った専任スタッフがお伺いし、オフィス・ビル・工場などの消防設備を診断いたします。
また、状況に合わせて当社が最適な消防設備をご提案します。

※消防設備診断サービスの対応エリアは、広島市内(一部山間部を除く)と、その周辺近郊部です。
(詳しい対応可能エリアについてはお問い合わせください)